営業税法の課税対象とならなかった業種は?
【問い】
明治29(1896)年、営業税法が制定され、それまで地方税だった営業税は国税となりました。この法律では課税対象となる業種を具体的に指定しています。この時に、営業税法の課税対象とならなかった業種はどれでしょうか?
1 運送業
2 畜産業
3 銀行業
4 印刷業
答えはこちら
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2410/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2410/answer.htm